役員等の報酬及び費用に関する規程
(目的)
第1条 この規程は、公益財団法人前川財団(以下「当財団」という。)の定款第15条及び第31条の規定に基づき、役員等の報酬及び費用に関し必要な事項を定め、もって公正かつ適切な事業運営を推進することを目的とする。
(定義)
第2条 この規程において、次の各号に掲げる用語の定義は、当該各号に定めるところによる。
(1) 役員等とは、理事、監事及び評議員をいう。
(2) 常勤役員とは、役員等のうち、当財団を主たる勤務場所とする者をいう。
(3) 非常勤役員とは、役員等のうち、常勤役員以外の者をいう。
(4) 報酬とは、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第14号で定める報酬であって、費用とは明確に区分されるものとする。
(5) 費用とは、職務の執行に伴い発生する交通費、通勤費、旅費(宿泊費を含む。)の経費をいい、報酬等とは明確に区分されるものとする。
(報酬の支給)
第3条 当財団は、役員等に対し、職務遂行の対価として報酬を支給することができる。
2 常勤役員の報酬は、別表1に基づき、理事会の承認を得て支給する。ただし、使用人兼務理事には、使用人としての給与のみを支給し、役員報酬は支給しない。
3 前項を除く役員等の報酬は、別表2に基づき、支給することができる。
4 役員等には、賞与及び退職功労金を支給しないものとする。ただし、賞与については、使用人兼務理事には、使用人としての賞与を支給することができる。
(報酬の支給方法)
第4条 常勤役員報酬の支給日は、別に定める給与規定に準ずる。
2 非常勤役員の報酬は、その都度、定額をもって支給する。
3 報酬は、法令により控除すべき金額を控除した後、本人の指定する本人名義の金融機関口座へ振込により支給する。
(費用)
第5条 当財団は、役員等がその職務遂行に当たって負担した費用については、これを請求のあった日から遅滞なく支払うものとする。
2 常勤役員には、通勤に要する交通費として通勤手当を支給する。
3 役員等の出張に要する旅費については、別に定める旅費規程に準じて支給することができる。
(公表)
第6条 当財団は、この規程をもって、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第20条1項に定める報酬等の支給の基準として公表するものとする。
(規程の改定)
第7条 この規程の改廃は、評議員会の決議を経て行う。
別表1 常勤役員の報酬額(月額)
理事 | 1号俸 | 30万円 |
2号俸 | 40万円 | |
3号俸 | 50万円 |
別表2 非常勤役員及び評議員の報酬額(日額)
理事 | 理事会出席の都度 | 2万円 |
監事 | 理事会及び評議員会出席の都度 | 2万円 |
監査の都度 | 5万円 | |
評議員 | 評議員会出席の都度 | 2万円 |
理事、監事、評議員 | 当財団の事業に係る業務執行の都度 | 2万円 |
附則
制定 2014年 5月28日 施行 2014年 5月28日
改訂 2014年 8月19日 施行 2014年 8月19日
改訂 2014年11月19日 施行 2014年11月19日
改定 2015年 8月25日 施行 2015年 8月25日
改定 2016年 4月28日 施行 2016年 4月28日
改定 2017年 6月9日 施行 2017年 7月1日
改定 2018年 3月30日 施行 2018年 4月1日
改定 2019年 6月10日 施行 2019年 6月10日
改定 2020年 6月3日 施行 2020年 6月3日
改定 2025年 6月16日 施行 2025年 6月16日